買収防衛策

當社株式は、金融商品取引所(証券取引所)に上場し自由な売買が可能ですが、萬一短期的な利益を追求するグループ等による買収が開始されて不公正な買収提案がなされると、株主の皆さまに結果として不利益を與えるおそれもあります。買収提案を受け入れるか否かは株主の皆さまの判斷によるべきものですが、買収提案のあった際に、株主の皆さまが、十分かつ正確な情報と十分な時間の下にご判斷いただけるよう、また、明らかに株主一般の利益を害すると判斷される買収行為への対策として、「當社株式の大量取得行為に関わる対応方針(買収防衛策)継続の件」を2021年5月26日開催の第96期定時株主総會(以下、「本定時株主総會」といいます。)に付議し、株主の皆さまのご承認をいただきました。

本件方針は、特定株主グループ*1の議決権割合*2を20%以上とすることを目的とする當社株式等*3の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる當社株式等の買付行為(いずれについてもあらかじめ當社取締役會が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具體的な買付方法の如何を問いません。以下、このような買付行為を「大量株式取得」といい、大量株式取得を行いまたは行おうとする者を「大量株式取得者」といいます。)に関する対応方針であり、その內容は以下のとおりです。

1. 會社の支配に関する基本方針

2. 本件ルールの內容

當社取締役會が設定する本件ルールとは、①大量株式取得者は當社取締役會に対して大量株式取得に先立ち必要かつ十分な情報を提供しなければならず、②當社取締役會が當該情報を検討するために必要である一定の評価期間が経過した後にのみ、大量株式取得者は大量株式取得を開始することができるというものです。

3. 大量株式取得が行われた場合の対応方針

4. 透明性?公平性の確保のための措置

本件ルールにおきましては、次のような透明性?公平性の確保のための措置を講じています。

5. 株主?投資家に與える影響等

6. 本件ルールの適用開始と有効期限

定期的に対応方針の見直しをするために、本件方針の有効期間を3年間(本年3月1日から起算して3年以內に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総會の終結時まで)としています。

今後につきましては、會社法を含めた関係法令や今後の司法判斷の動向、東京証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ、上記対応方針のうち法令改正等に伴う形式的な変更が必要となった場合には隨時取締役會にて見直しを行い、その內容を速やかにお知らせします。當社取締役會において本件方針の廃止を相當と判斷した場合は、取締役會決議によって廃止しその旨および理由を開示することとしますが、本件方針の內容について當社株主の皆さまに実質的に影響を與えるような変更を行う場合には、改めて株主総會に付議し株主の皆さまのご判斷を仰ぐこととします。なお、當社の取締役の任期は1年であり、毎年、定時株主総會において改選されます。
また、現防衛策は、本定時株主総會における本件方針の承認を求める議案の決議時點で廃止されるものとします。ただし、當該時點において大量株式取得者が登場しており、現防衛策に基づく意向表明書の提出、情報の提供等の手続が開始されている場合、本定時株主総會における本件方針承認後には本件方針に基づく手続として引き継ぐこととします。

  1. *1.特定株主グループとは、
    1. 當社の株式等(金融商品取引法第27條の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27條の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者(同法第27條の23第5項に規定する共同保有者をいい、同條第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、
    2. 當社の株式等(同法第27條の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27條の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第27條の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
  2. *2.:議決権割合とは、
    1. 特定株主グループが、*1の1.記載の場合は、當該保有者の株式等保有割合(金融商品取引法第27條の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、當該保有者の共同保有者の保有株式等の數(同項に規定する保有株券等の數をいいます。)も加算するものとします。)または、
    2. 特定株主グループが、*1の2.記載の場合は、當該大量株式取得者および當該特別関係者の株式等保有割合(同法第27條の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。
      各株式等保有割合の算出に當たっては、総議決権(同法第27條の2第8項に規定するものをいいます。)および発行済株式の総數(同法第27條の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書および自己株券買付狀況報告書のうち直近に提出されたものを參照することができるものとします。
  3. *3.金融商品取引法第27條の23第1項に規定する株券等を意味します。以下同じとします。
  4. *4.當社は日本の金融商品取引市場に株式を上場しており、日本人である株主?投資家に適時開示をする義務を負っていますので、當社が交付するリスト、大量株式取得者が作成する本必要情報を記載した書面、當社のこれに対する意見?追加資料提出要請等のいずれについても、日本語の書面によるものを正式とします。書面とは、紙に印刷された文書だけでなく、電子メールもしくはファクシミリにより送信された文書を含むものとします。書面は、A4サイズまたはA3サイズとし、これらのサイズに印刷された文字の大きさが10ポイント(JIS Z 8305によります。)以上であることを要するものとします。書面は、作成名義人が自ら日本語で作成するものとし、また、當社はいずれの書面についてもこれを外國語に翻訳する義務を負わないものとします。また、受信した當社において、ファクシミリ用紙からのはみ出しや當社のシステムに登録されていない文字?記號が用いられているなどの合理的な理由に基づき紙に印刷されない文字や記號は、記載されていないものとみなします。以下同じとします。
  5. *5.ここに記載された日本國內連絡先を、當社の本件ルールに基づく書面送付先?連絡先とします。
  6. *6.大量株式取得者が、(1)真に會社経営に參加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を會社関係者に引き取らせる目的で當社株式の買収を行っている場合、(2)會社経営を一時的に支配して當社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を當該大量株式取得者等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で當社株式の買収を行っている場合、(3)會社経営を支配した後に、當社の資産を當該大量株式取得者等の債務の擔保や弁済原資として流用する予定で當社株式の買収を行っている場合、(4)會社経営を一時的に支配して當社の事業に當面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売卻等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配當をさせるかあるいは一時的高配當による株価の急上昇の機會を狙って株式の高価売り抜けをする目的で當社株式の買収を行っている場合、(5)大量株式取得者の提示する當社株式買取方法が、2段階目の株式買取條件を1段階目よりも不利に設定する態様の2段階買取方式である場合、その他、株主の判斷の機會または自由を制約し、事実上、株主に當社株式等の不利な売卻を強要するおそれがあると判斷される場合、(6)大量株式取得者の提示する対価が株主にとって著しく不利益またはハイリスクとなりうるオプション権であるなど、當社株式買付に関連する取引の仕組み、取得方法が株主共同の利益の観點から著しく不當である場合、(7)大量株式取得者の経営陣または主要株主に「暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律」第2條の定める暴力団、暴力団員等の反社會的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、大量株式取得者が公序良俗の観點から當社の支配株主として不適切であると客観的かつ合理的な根拠をもって判斷される場合を想定しています。
  7. *7.本件方針の採用の有無にかかわらず、*6に示したような大量株式取得によって株主全體の利益が著しく損なわれる場合には、當社株主全體の利益を保護するために、取締役の善管注意義務に基づき當社取締役會が判斷して緊急避難的に対応することが可能なものです。その際の判斷の客観性および合理性を擔保するため、大量株式取得者の提出する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、弁護士、公認會計士を含む外部専門家等の助言を得ながら當該大量株式取得者および大量株式取得の具體的內容(目的、方法、対象、取得対価の種類?金額等)や、當該大量株式取得が當社株主全體の利益に與える影響を検討し、當社獨立委員會の意見を尊重した上で決定することとします。
  8. *8.新株予約権割當基準日の4営業日前の日以降は、金融商品市場は、権利落ち(その後に売買される株式には新株予約権が付されません。)を前提とし、新株予約権の株式への転換を先取した理論株価は、直前株価の例えば5~6割程度に下がると予想されます。にもかかわらず、その後に新株予約権を當社が無償取得して防衛策発動全體を中止することになりますと、株式數はこれにより権利落日當日の數に復帰することになり、一旦下落した株価が理論的には直前株価まで戻ることになってしまいます。このような結果は、いたずらに市場に混亂を生じかねないことになるのではないかと考えられますので、権利落日以後は原則としてそれらの新株予約権に対して株式を割り當てることとするものであります。

本件方針に係る手続?判斷の流れ

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